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麻薬法 (ドイツ) : ミニ英和和英辞書
麻薬法 (ドイツ)[まやくほう]
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〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。

: [あさ]
 【名詞】 1. flax 2. linen 3. hemp 
麻薬 : [まやく]
 【名詞】1. narcotic drugs 2. narcotic 3. opium 4. dope 5.drugs
: [ほう]
  1. (n,n-suf) Act (law: the X Act) 

麻薬法 (ドイツ) : ウィキペディア日本語版
麻薬法 (ドイツ)[まやくほう]

麻薬法(まやくほう、:Betäubungsmittelgesetz (BtMG))(かつてのアヘン法)は、ドイツ連邦法で、麻薬規制を一般的に取り扱うものである。対象となる麻薬は、法律自体ではなく、同法律の別紙に示される(麻薬法1条1項)。
麻薬法には、3つの別紙がある。
*別紙1:取引不可能な麻薬を規定。(取引および販売が禁止。LSDなど。)
*別紙2:取引は可能であるが、処方することができない麻薬を規定。(取引することは許されているが、販売が禁止。たとえばコカの葉のような原材料。)
*別紙3:取引および処方の両方が可能な麻薬を規定。(麻薬処方令(Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung)に従って処方。たとえばモルヒネ。)
別紙は、それぞれ三段に構成され、1段目には、世界保健機関が設定するINNが(たとえば''アンフェタミン'')、2段目には、その他の保護を受けない物質名称(略称や通称など)が(たとえば''アンフェタミン'')、3段目には、化学上の物質名が(たとえば''(±)-1-フェニルプロパン-2-アミン'')、それぞれ記載されている。
== 構成要件 ==
麻薬法における「麻薬」(Betäubungsmittel)は、中毒性のある物質を一般に指すものではないアルコールニコチン及びカフェインは、別紙に記載されていないので、麻薬法の対象とならない。そのため、これらの物質はドイツでは合法である。その他にも、例えばチョウセンアサガオエンジェルトランペットなどから生成される中毒性のある物質も、麻薬法の対象とならない。
この法律の適用範囲内では、麻薬の製造、販売、輸出入が別紙1、別紙2、別紙3により規制されている。これらの活動をするためには、連邦医薬品・医療機器庁(BfArM)(独語)が与えることのできる許可が必要である(第3条)。さらに、薬物消費施設(Drogenkonsumraum)の事業は、麻薬の、廃棄、流通の記録について規制を受ける(第10条)。
麻薬法は、1961年麻薬に関する単一条約その他の同様な条約の批准によりドイツが条約の規定に従って薬物使用の制限を義務づけられたことの結果である。
別紙1により禁止される麻薬については、所有者、業者は、連邦麻薬医療機器研究所(BfArM)による特別な許可を得てのみ、科学的な目的のために、又は、調査もしくは破壊のために使用できる。ドイツでは取引できない物質の上場(''res extra commercium'')が問題となっている。ドイツ国内に取引の禁止された麻薬が輸入された場合は、国家のみが差押及び押収を実行することができる。
原則的に麻薬法は、麻薬の流通を規制する点から、行政法の分野に属するが、頻繁に麻薬法29条から30条aまでの罰則が適用され、最も重要な刑法の一つともなっている。
中毒性のある物質(特にアンフェタミンの化合物)を輸出入するためには、別の法律(GÜG)が関係する。

抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)
ウィキペディアで「麻薬法 (ドイツ)」の詳細全文を読む




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